「美しく豊かな静岡の海を未来につなぐ会」会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、「美しく豊かな静岡の海を未来につなぐ会」(以下「本会」という。)と称する。
第2章 目的及び活動
(目的)
第2条 本会は、世界に誇るべき美しく豊かな静岡の海を未来に引き継いでいくため、「守り活かす」、「伝える」、「交わり 親しむ」、「究める」を4つの取組の柱として、様々な人々・企業・団体等の連携・協働を推進することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 美しく豊かな静岡の海を守り、活かすための活動
(2) 世界に誇るべき静岡の海の魅力を見つけ、高め、発信するための活動
(3) 多様な主体が交流する場を提供し、ネットワークを構築するための活動
(4) 環境問題の解決や海洋資源の活用に向けた研究などの活動
(5) その他本会の目的を達成するために必要な活動
第3章 会員
(会員の種別)
第4条 本会の会員種別は、次のとおりとする。
(1) 一般会員 第2条の目的に賛同する個人(以下「個人会員」という。)並びに企業・団体(以下「法人・団体会員」という。)
(2) 応援会員 第2条の目的に賛同し、会長が入会を認める教育・研究機関、行政機関等
(3) パートナー 第2条の目的に賛同し、静岡の海を未来につなぐ実践活動に取り組んでいる団体、個人等のうち、会長が認めた者
(入会)
第5条 本会に入会を希望する者(以下「申込者」という。)は、所定の「入会申込書」により入会の申込みを行うものとする。
(資格)
第6条 申込者は、前条による入会の申込みを受理する旨の通知を受けた日をもって会員としての資格を有するものとする。
(会費)
第7条 本会の会費は、別表に掲げるとおりとする。ただし、会長が特に必要と認めた者の会費は免除することができる。
2 会費の納入方法等については、事務局において別途定める。
3 会費の対象期間については、4月1日から1年間とし、会費の対象期間の中途に入会した会員の会費は、同額とする。
4 会員が既に納入した会費は、原則として返還しない。
5 会費は、令和2年度から徴収する。
(退会)
第8条 退会を希望する会員は、所定の「退会届」を提出し、届出を受理する旨の通知を受けた日をもって会員としての資格を失うものとする。
第4章 役員
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名以上3名以内
(3) 企画運営委員 5名以上10名以内
(4) 監事 1名
(5) 事務局長 1名
(選任)
第10条 会長は、静岡県知事とする。
2 副会長、企画運営委員、監事及び事務局長は、会員の中から会長が指名する。
(職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 企画運営委員は、総会に諮るべき事項及び本会の運営に関する事項について審議する。
4 監事は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
5 事務局長は、会長の命を受け、事務局を統括する。
(任期)
第12条 会長以外の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、その後任の職にある者をもって充て、その任期は前任者の残任期間とする。
(報酬)
第13条 役員は無報酬とする。
第5章 総会
(種別)
第14条 総会は、通常総会と臨時総会の2種とし、会員をもって構成する。
(機能)
第15条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 会長の選任(設立時を除く)
(2) 分科会の設置
(3) 事業計画及び予算
(4) 残余財産の処分
(5) 会則の改正
(6) その他会長が必要と認める事項
(開催)
第16条 通常総会は、毎会計年度1回、会長が招集する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたときに、会長が召集する。
(議長)
第17条 総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長が総会に出席できない場合は、会長が指名する副会長がこれにあたる。
(議決)
第18条 総会の議決は、出席した会員の過半数をもって決するものとし、賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
(表決権)
第19条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合、前条の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 議事録は、総会終了後、速やかに作成するものとする。
2 議事録には、その会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 分科会
(分科会の設置)
第21条 本会は、第3条の活動を具体的かつ効果的に実施するため、分科会を設けることができる。
2 分科会の設置に関する事項は、会長が定め、総会において議決する。
3 分科会長は、会員の中から会長が指名する。
4 分科会は、会員のうち分科会への参加を希望する者から構成し、分科会長が必要と認めた場合は、会員以外も参加できる。
5 分科会長は、分科会の活動状況を取りまとめ、総会において報告する。
第7章 財産及び会計
(財産の構成)
第22条 本会の財産は、会費、寄付金、補助金及びその他の収入をもって構成する。
(財産の管理)
第23条 本会の財産は、事務局が管理する。
2 本会が解散する場合に残余財産があるときは、その処分は総会の議決により定める。
(財産の支弁)
第24条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第25条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、事務局が作成し、毎会計年度の通常総会における議決を経るものとする。
(事業報告及び決算)
第26条 本会の事業報告及びこれに伴う決算に関する書類は、事務局が作成し、通常総会開催までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
2 監事は、前項の書類を受理した時は、これを監査し、監査報告書を作成して、通常総会で承認を受けなければならない。
(会計)
第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
2 本会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第8章 事務局
(設置等)
第28条 本会の事務局は、一般財団法人マリンオープンイノベーション機構に置く。
2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第9章 補足
(定めのない事項)
第29条 この会則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
本会則は、令和2年2月14日から施行する。
附 則
この改正は、令和3年3月1日から施行する。
附 則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分
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年会費
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一 般 会 員
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個人会員
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一般
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1,000円
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家族
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1,500円
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学生等
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任意
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法人・団体会員
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一口 10,000円
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応 援 会 員
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教育・研究機関、行政機関等
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任意
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備考
1 個人会員のうちの一般とは、学生等を除く者をいう。
2 個人会員のうちの家族とは、親一人と子供(学生等)のことをいい、子供の数は何人であっても構わない。
3 学生等とは、15 歳以下の者並びに中学校、高等学校、大学の在学者及びこれらに準ずる者をいう。
4 法人・団体会員の年会費については、一口10,000 円とし、口数の上限は設けない。